【アモリ通信133:愛情相続 遺言編】   20171101

福島清隆 さん


こんにちは。


キャッシュフローコーチ &
   参謀育成コンサルタントの福島清隆です。


本日のテーマは「 愛情相続 遺言編」です。

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   愛情相続  ② 遺言編

   ㈱福岡相続サポートセンター

   江頭 寛  著


モメる前に読む! 整理する!

みるみる分かるマニュアル決定版

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今回はちょっとあからさまに書くには生々しい
話題です。

個人的に揉め事を抱えている訳ではないので、
できるだけ平穏に書いていこうと思います。

が・・・・うまくいくかな? (苦笑)



先日、「家族信託」なるものにもう少し詳しく
なろうと思い、某社の某無料セミナーを受講した
とき、帰りに貰ったのが同書です。


「遺言」云々を語る前に。

某氏の無人の実家を解体し、更地にし某企業に
土地を賃貸し。

しかしながら、土地の持ち主が認知症の為、
当該人物が「成年後見人」になり、但し、現金
の管理については、家庭裁判所が指定した弁護士
が窓口になる。

小さな土地とはいえ、原則は同じ。

ざっくり、そういう世界で多少は詳しくなりま
した。


やっといろいろ落ち着いて、さて、次に自分達が
認知症かなんかになる前に、こういう面倒なこと
はしなくていいようにしておかねば。

しかし、
「生涯現役、生涯成長、101歳ピンピンコロリ」
を公言している身としては、

「まだまだ早いわ。まして遺言なんて・・・・」

日頃からそういう感覚の中で読んだ同書。

そりゃ、想定外で「ある日突然???」
「楽しい楽しい天国に旅立つ可能性???」
もなくはない訳で。

が、そんなこといちいち真剣に考えていられるかよ
縁起でもない。現実にそうなったら堪らん。

そもそも、遺言を書いた方がいいような「ブツ」
などありゃせんワイ!!

まぁ~、60越してもまだまだ元気な年齢の人なら
大抵の人は似たようなものではないかと・・かな?
            (苦笑&汗)


そういう感覚はちょっと置いといて、とりあえず
同書を読んだのですが、多少、考え方が変わりま
した。

そうです、私は柔軟性があるのです。(カ、ドウカ?)



財産が100万もない人に遺言などいらないだろう

財産が数百万円から一千万を越す人は、年齢に
関わらず、遺言があってもいいのではないか

財産が数千万円から1億を越す人は遺言をしっかり
書いとくべきだろう。


なんとなく、そう考えるようになったのですが、
しかし、いちいち弁護士を立てて、結構なお金を
使って、仰々しく遺言を書くのは現実的じゃない
なぁ~。

基本、金持ちの世界の話だろ。
とも思う訳で。

そこで、結論から言うと、
「自筆証書遺言」と「検認」という言葉を知り、
これなら今でも書いておいた方がいいのかもしれ
ないと考えるようになりました。

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自筆証書遺言とは、全文を自分で書く遺言のこと
です。「私は字がヘタだから」といって、他の人に
書いてもらうと、無効になるので気をつけてくだ
さい。

https://1lejend.com/c/7R2r/qI0B/jeiqQ/



検認とは、 家庭裁判所が、遺言書の存在および
内容を確認するために調査する手続き。

https://1lejend.com/c/7R2I/qI0B/jeiqQ/

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アモリ通信の範疇で、あれこれ書くと当然、長くなり
過ぎます。

こういうメルマガを読むより、上記の書やネットで検索
した方が遥かに短時間で詳しくなります。

それもそうですが、もうちょっとお付き合いいただく
として・・・・・

上記の著書で、遺言の事例を大筋で示すと

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      遺言書

遺言者〇〇〇〇は、次の通り遺言する。

一、私の全財産を、△△△△に相続させる。

二、本遺言の執行者として次の者を指定する。

  住所 。。。。。。。。。。。。。。

      弁護士  □□□□

平成〇〇年。。。。。

    〇〇県〇〇市。。。。。。。。。

      遺言者  〇〇〇〇   印

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ここで問題なのは、
「執行者が弁護士でなければならないのか」
ということ。


今は便利な時代になったもので、いつも使ってる
ネットでの質問サイトに投稿すると、質問の
内容次第では、専門家から素晴らしいアドバイス
を得られることが少なくありません。


結論を先に言うと、
   遺言執行者 = 相続人
であってもいいということ。

ということは、

・仰々しい遺言を今から書いておかなくてもいい
・遺言執行者と相続人を妻(or誰か?)にしておく
・遺言の保管場所を明確にしておく
・遺言は当然、封印、押印したものであり、
 開封は家庭裁判所で立ち合いの下になされる
・本格的な遺言を書きたいと思うような年齢や状況
 になったら、弁護士をたてるか、公正証書遺言
 を考えればいい

 公正証書遺言とは、
 公証役場で公証人に作成してもらう遺言のこと
 です(民法969)。この遺言方法は、最も確実で
 あるといえます。

https://1lejend.com/c/7R2z/qI0B/jeiqQ/

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上記質問サイトで専門家から、素晴らしいアドバイス
を(無料で)いただいたので、pdfにして私の仕事用の
HPにアップしておきました。

A41枚ですが、ここでアップするには長くなります
ので、ご関心のある方は是非ご覧ください。

これだけでも詳しくなります。

https://1lejend.com/c/7R2L/qI0B/jeiqQ/

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ところで・・・

遺言とは「いごん」とも読むのですね。
専門家と話す機会がある時、字の読み方を知らない
ハズがないのになどという疑問を持ってはいけませ
ん  (苦笑)

私が知らなかっただけでしょうか・・・(汗)



上記の書にはいろいろな遺言サンプルがあります。


・妻の老後の保障を考慮しておきたいとき①、②
・認知症の妻の老後を保障したいとき
・子のない夫が妻に全財産を相続させたいとき
(兄弟姉妹や甥・姪には相続させたくないとき)
・妻に相続させたくないとき
・内縁の妻に財産を遺したいとき
・子どものうちの1人に全財産を相続させたいとき
・長男を会社の後継者として指定するとき
・子供‌のうちの1人に個人の賃貸事業を引き継がせ
 るとき
・農地を相続人の1人に単独相続させるとき
・息子の嫁に財産を遺したいとき
・孫に財産を遺したいとき
・子がいない者が甥や姪に財産を遺したいとき
・お世話になった第三者にも財産を分けたいとき
・先妻の子と後妻の争いを避けたいとき
・先妻の子の生活を守りたいとき
・妻の連れ子にも財産を遺したいとき
・行方不明者に相続させたくないとき
・相続人‌のうちの1人を廃除したいとき
・愛人にも財産を遺したいとき
・愛人との間に生まれた子供を認知して財産を
 遺したいとき
・愛人との間にできた胎児にも財産を遺したい
 とき
・公益法人などに財産を寄付したいとき
       ・
       ・
       ・
       ・
       ・

まだまだありますが、これらの場合も全て
とりあえずは「自筆証言遺言」で済むかというと
法的には何とかなるかもしれませんが、なかなか
難しいところかとも思います。


遺言云々までいかなくても、オーナー経営者は、
もし、ある日突然、自分が交通事故にあって、
会社の経営が厳しくなり、社員を路頭に迷わせ
てはいけない。

まともな経営者なら、当然そういうことを考えて
おられるのではないでしょうか。

(”オーナー”とか”まともな”とか
 結構、表現が難しいです。選挙だったら一気に
 失速でしょうか・・・・) ?&汗;;;

そういう方は正に、「自筆証言遺言」のような
ものを準備されているのかもしれません。

遺言なんて、もっと先のことだ。
オレはまだまだクタバラナイゾォ~と、意気込ん
でるツモリですが、ここはまずは冷静に
「自筆証言遺言」を考えることにしました。

これなら、定期的に自分で書き換えられるし、
カネもかかりません。

保管場所と内容を明確にしておく必要があるので、
相続人にジワジワとコロされたら元も子もあり
ませんが・・・  (恐&汗&諦&爆)


50代、いやもっと若い人でも、気持ちはとも
かくとして、状況によっては「自筆証言遺言」
を考えておくべきかもしれません。



今回はこれくらいにしておきます。





福島さんは「公正証書遺言」というものを
ご存知ですか。

そして「自筆証言遺言」というものもあり、
「検認」という手続きが必要であるということも
ご存じだったでしょうか。

私は、公正証書は知ってましたが、自筆遺言や
検認については全く知りませんでした。


遺言のありかたについてどう思われるでしょうか。



ご意見をお聞かせいただければ嬉しいです。




最後まで読んでいただきありがとうございます。



福島さんの幸運な日々を祈念します。



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