【jyogar教授のアモリ通信368】 物流の2024年問題  20220608

◎◎さん(^^♪

こんにちは。

SILアカデミー 1on1 オンライン顧問
jyogar教授の福島清隆です。【専門は物流です】

本日のテーマは「物流の2024年問題」です。


誰もが無関係ではいられない、
「物流の2024年問題」

(ビジネス+IT 2021/9/2 より一部参照)


(私見)

今回のテーマは、「自分にはあまり関係ない」
と捉える方が少なくないかもしれません。

先に、ココを強調しておきます。


もしかすると、この記事を読んでくれた物流従事
者以外の方は、「物流の2024年問題」は、自分に
は無関係なことだと考えていたかもしれない。

それは違う。私たちの身の回りに、モノが溢れて
いるのは当たり前ではない。誰かが運んだから、
そこにあるのだ。そして、その当たり前を継続す
るためには、物流関係者だけではなく、すべての
人の協力が必要となる。

もし、身近にある商品が値上げされたとしたら、
考えてほしい。その値上げは、
      「物流の2024年問題」
を解決するために必要な原資かもしれないことを


なぜ、トラックは迷惑駐車をするんだろうか?
── そう問うた友人と私の前には、渋谷の街な
かで路上駐車するトラックがいた。きっと、どこ
か近くの店舗に配送をしている最中なのだろう。
たしかに、そのトラックは、クルマの流れも、人
の流れも邪魔していた。

「それは、君も含めた皆さんが、正当なお金を払
いたがらないからだよ」と答えた私に、彼はとま
どったようだった。

もし荷主が、トラックを駐車場に停め、数分の距
離を歩くに値するだけの運賃を支払っていれば、
そのトラックも迷惑駐車をする必要などなかった
のだ。そして、荷主は運賃の原資を我々消費者か
ら得なければならないことを、多くの人は意識し
ていない。

「物流の2024年問題」を前に物流改善を実現、
物流コストの削減も達成しつつ、運送会社に対し
売上アップにつながる、Win-Winの関係を構築し
た荷主は、たしかに存在する。私も、そういった
荷主を何社か取材してきた。だが、世にあるすべ
ての荷主が、それをできるかと言えば、Noである
  改善とは、そんなに容易いものではない。

物流改善ができない、もしくは足りない荷主(メ
ーカーや商社)は、運賃値上げを許容しなければ
モノが運べなくなる可能性が高い。そしてそのと
き、運賃値上げの原資を負担するのは、我々消費
者である。

もしかすると、この記事を読んでくれた物流従事
者以外の方は、「物流の2024年問題」は、自分に
は無関係なことだと考えていたかもしれない。

それは違う。私たちの身の回りに、モノが溢れて
いるのは当たり前ではない。誰かが運んだから、
そこにあるのだ。そして、その当たり前を継続す
るためには、物流関係者だけではなく、すべての
人の協力が必要となる。

もし、身近にある商品が値上げされたとしたら、
考えてほしい。その値上げは、
      「物流の2024年問題」
を解決するために必要な原資かもしれないこと
を。

(ビジネス+IT 2021/9/2 より一部参照)


「物流の2024年問題」とは

「物流の2024年問題」とは、働き方改革関連
法によって、2024年4月1日以降、「自動車運転
の業務」に対し、年間の時間外労働時間の上限
が、960時間に制限されることによって発生す
る諸問題に対する総称である。

2019年4月1日に施行された働き方改革関連法
では、以下3つをポイントとしている。

年次有給休暇の時季指定
時間外労働の上限制限
同一労働同一賃金

働き方改革関連法では、時間外労働の上限は
原則として月45時間、年360時間に制限され、
労使間で36協定を結んだとしても、時間外労働
は年720時間に制限される。働き方改革関連法
は、大企業では2019年4月から、中小企業では
2020年4月から施行された。

だが、時間外労働の上限規制適用が、5年間
つまり2024年まで猶予された事業および業務
がある。それが以下である。

建設事業
自動車運転の業務
医師
鹿児島県および沖縄県における砂糖製造業

自動車運転の業務、すなわちトラックドラ
イバーやバスの運転手、タクシードライバー
などについては、働き方改革関連法が目指す
時間外労働の上限規制に対し、あまりに実情
がかけ離れているため、猶予が与えられたの
だ。

結果、トラックドライバーに対しては、
2024年3月31日までは時間外労働の上限規制
はなし。細かい規制条件の記載は省くが、
2024年4月1日以降は、36協定の締結を条件と
し、上限960時間という、時間外労働時間の
制限が施行されることになる。

なお、これでも働き方改革関連法の一般則、すな
わちトラックドライバー以外の一般的な労働者に
おける時間外労働の上限である720時間とは、
240時間もの隔たりがある。この隔たりについて
働き方改革関連法では、「将来的な一般則の適用
について引き続き検討する旨を附則に規定」、
すなわち「将来的には、トラックドライバーも、
時間外労働時間を年間720時間にするかもしれま
せんよ」と含みが持たせられている。


ここまで読んでいただいても、「物流」にあまり
興味ない人々は、「自分には関係ない話」と受け
取るのかもしれません。

決してそうではないので、冒頭の記載を最初にも
ってきたのですが、如何なものでしょうか。

「物流の2024年問題」に関しては、もっと詳しく
述べるためには、まだまだ多くの記載が必要です
 しかし、ここでは割愛します。

昨今はまたまた、諸々のコストが上がっている
ように思います。各消費者商品の数々。公共料金
、あれもこれも・・・・・

しかし、それはまだ、物流コストの再値上げの為
のコストアップには私は思えません。

2024年問題を控えて、再度新たな各種値上げが
あるのかどうか。そうならざるを得ないのか?

そうならざるを得ないというのが私の予測でも
あります。

この問題をもっと多くの人に振ると、「時間外
(残業)は、しない仕組みを作ることが先」
ということで、なかなか論旨が噛み合いません。

今注目の「ジョブ型雇用」に関して、賃金制度は
どうなるのか、と、話を振っても、「年俸制だか
ら関係ない」で話が続きません。

そんなものでしょうか?

一方、人件費はとにかく上げるしかない、では
何の工夫にもなりません。
もちろん、個人の給料は上がらなきゃ励みになら
ないのは言うまでもありませんが。

結局、世間で言われる
  少ない人数での「生産性の向上」
しかないのでしょう。
そして、私が拘り続ける、
  「歩合給制度の導入」 
この2つだと私は思っています。

後者はまだまだピンこない人が大半だと思います
 知ったフリして、私自身もその仕組みにはまだ
まだ研鑽中です (💦)

いずれにせよ、長時間労働が回避され、賃金制
度は雇用側も非雇用側も納得する仕組み。

これは決して物流業界だけの問題ではありませ
ん。

基本的にすべての業界に関わる課題だと思うの
ですが、ご納得いただけるでしょうか?

◎◎さんは、「物流の24時間問題」という
言葉を御存知だったでしょうか。

残業をしなくてもいい仕組みづくりを進めて
おられるでしょうか。
 長時間労働になっても「安心」な賃金システム
を構築しておられるでしょうか。

ご意見をお聞かせいただければ嬉しいです。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

◎◎さんの幸運な日々を祈念します。

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